(名称)
第1条 この法人は、社団法人日本ファシリティマネジメント推進協会(以下「本協会」という。)と称する。
2 本協会の英文名は、Japan Facility ManagementPromotion Association(略称「JFMA」)とする。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本協会は、総会の議決を経て、支部を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本協会は、企業等が有する全施設及び当該施設の利用環境を経営戦略的視点から総合的に企画、管理、活用する経営管理活動(以下「ファシリティマネジメント」という。)の普及定着を推進することにより、快適かつ機能的な生活・執務環境の効率的な形成を図り、もって良好な社会資本の整備及びわが国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) ファシリティマネジメントに関する人材育成
(2) ファシリティマネジメントに関する調査研究
(3) ファシリティマネジメントに関する普及啓発
(4) ファシリティマネジメントに関する情報の収集提供
(5) ファシリティマネジメントに関する内外関係機関等との交流及び協力
(6) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
(種別)
第5条 本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会する法人、団体又は個人
(2) 準会員 本協会の事業に協力する法人、団体又は個人
2 法人又は団体である正会員は、本協会で代表者として権利を行使する者1人を届け出なければならない。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
ただし、個人である正会員は、入会金を要しない。
2 準会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人又は団体が消滅したとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。
この場合においては、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種類及び定数)
第12条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 30名以上35名以内
(2) 監事 2名又は3名
2 理事のうち、1名を会長、5名以上7名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員(法人又は団体の場合にあっては、代表者として権利を行使する者)の中から選任する。
ただし、理事にあっては4名、監事にあっては1名を限度として正会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において互選する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を通商産業大臣及び建設大臣(以下「主務大臣」という。)に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。
(職務)
第14条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、本協会の常務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は主務大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は総会を招集すること。
7 監事は、総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支払うことができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(種別)
第18条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関し重要な事項を議決する。
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(4) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第22条 総会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに正会員に通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第30条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第33条 理事会には、第24条から第27条までの規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
(財産の構成)
第34条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第35条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第36条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。
(特別会計)
第37条 本協会は、事業遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(事業年度)
第38条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第39条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度開始前に、会長が作成し、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(収支差額の処分)
第42条 本協会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第43条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、主務大臣に届け出なければならない。
(相談役及び顧問)
第44条 本協会に、相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役は、本協会の運営上優れた功績を有する者のうちから総会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
3 相談役は、本協会の運営に関する重要事項について会長の諮問に応じ、又は意見を述べる。
4 顧問は、本協会の事業に関し知識又は経験を有する者のうちから理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
5 顧問は、本協会の事業遂行に関する重要事項について会長の諮問に応じ、又は意見を述べる。
6 相談役及び顧問の任期については、第15条第1項の規定を準用する。
(委員会)
第45条 本協会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(設置等)
第46条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事、相談役、顧問及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類
(定款の変更)
第48条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第49条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるもののほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第50条 本協会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
1 この定款は、主務大臣の設立許可があった日から施行する。
2 本協会の設立当初の事業年度の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 本協会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成9年度の最初の通常総会の日までとする。
4 本協会の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、設立許可があった日から平成9年3月31日までとする。
5 本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 本協会の設立により、日本ファシリティマネジメント協会の会員は、第6条第1項の規定にかかわらず、許可日から本協会のそれぞれ正会員及び準会員となる。
7 本協会の設立により、日本ファシリティマネジメント協会のすべての権利及び義務は、本協会が包括的に継承する。
附則(平成11年2月9日)
この変更規定は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この変更規定は、主務大臣の認可のあった日から施行する。